規約

第1章     総則

(名称)

第1条     当協会は、日本ボディセラピー協会と称する。

 

(主たる事務所)

第2条     当協会は、主たる事務所を大分市に置く。

協会総会により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条     当協会は、心と身体の健康の普及活動と、その活動に携わる者の育成を目的とする。

(1)  ボディセラピスト養成講座の開講

(2)  心と身体の健康に関する情報の提供

(3)  心と身体の健康のイベントの企画運営

(4)  そのほか、当協会の目的を達成するために必要な事業

(5)  会員同士の交流と技術向上をサポートする

 

(公告)

第4条     当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章     会員

(種別)

第5条     当協会の会員は、次の3種とし、正会員を持って協会運営に当たる。

(1)  正会員  当協会の目的に賛同し、運営に携わる者

(2)  一般会員 当協会が行う資格認定試験に合格した者

(3)  賛助会員 当協会が行う養成講座および、イベントセミナーに参加した者

 

(入会)

第6条     当協会の会員として入会しようとする者は、協会総会において別に定める申し込みを行い、代表理事の承認を受けなければならない。

 

(経費負担)

第7条     会員は、協会総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

 

(退会)

第8条     会員は協会総会において別に定める届け出により、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条     会員が次のいずれかに該当する時は、協会の特別決議によって当該会員を除名することができる

(1)  協会規則に違反した時

(2)  当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時

(3)  その他の除名すべき正当な事由がある時

 

(会員の資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する時は、その資格を喪失             

する。

(1)  会費の納入が継続して1年以上されなかったとき

(2)  総正会員が同意したとき

(3)  当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 課員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当協会に対する会員としての権利を失い、義務をのがれる。正会員については、協会員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これをのがれることができない。

 

2 当協会は、課員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章     協会総会

 

(種別)

第12条 当協会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種類とする。

 

(構成)

第13条 会員総会は、すべての正会員を持って構成する。

 

(開催)

第14条 定時会員総会は、毎回1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面または電磁的方法による決議権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会招集の請求をすることができる。

 

(議長)

第16条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が出席できない場合は、出席した正会員の中から議長を選出する。

 

(決議)

第17条 会員総会の決議は、法令又は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数を持って行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別決議として総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。

(1)  会員の除名

(2)  会則の変更

(3)  解散

(4)  その他法令で定めた事項

 

(代理)

第18条 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

 

(議事録)

第19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

 

第4章     理事

(理事の設置) 

第20条 当協会に理事3名以上5名以下を置く。

2 理事のうちから、代表理事1名を定める。

3 理事のうちから、副代表理事と顧問を定める。

 

(選任)

第21条 理事は、会員総会の決議によって選任する。

2 代表理事、副代表理事、顧問は、理事の互選によって定める。

 

(理事の職務権限)

第23条 代表理事は、当協会を代表し、その業務を執行する。

2 理事は、当協会の業務を執行する。

 

(任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任されて理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、第20条第1項に定めた定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

 

(解任)

第24条 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬)

第25条 理事の報酬、賞与そのほかの職務執行の対価として当協会から受ける財産上の利益は、会員総会の決議を持って定める。

 

第5章     計算

(事業年度)

第26条 当協会の事業年度は、毎年6月1日から翌5月末日までの年1期とする。

 

(事業報告および決算)

第27条 当法人の事業北国および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時会員総会に提出しなければならない。

(1)  事業報告およびその付属明細書

(2)  貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時会員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、定時会員総会の承認を受けなければならない。

 

(剰余金の分配)

第28条 当協会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第6章     会則および解散

(会則の変更)

 

 

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